取消訴訟と実質当事者訴訟

Page Views(since2020/02/25)累計訪問頂きありがとうございます!
15878712

備忘録です。

教員懲戒処分にベストな訴訟

懲戒処分は処分性があり、取消訴訟を提起出来る?だかその間仕事が出来なくなるので仮処分として、執行停止を求めるのがベスト

執行停止は、3種類あり 処分の効力の停止を求める、処分の執行の停止、処分の手続きの停止を求めるがあるが、処分の効力の停止を求めるのが今回ベスト

訴訟期間を過ぎた

この場合、無効確認訴訟がベストに思われるが

現在の法律関係で目的を達成できる場合は提起出来ないので、公務員の地位確認を求める、実質当事者訴訟を提起する

コメント

テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました